サラリーマンの所得税、どうしたら減らせるの?今さら聞けない確定申告

年末調整の書類に書かされた内容をきちんと理解できていますか? そのほとんどの項目が所得税を減らすための重要なポイントだったのです。

» 2014年11月28日 16時30分 公開
[Business Media 誠]

本記事は参考となる情報提供のみを目的としたものです。実際の申告などにつきましては読者の判断と自己責任でお願いいたします。


 11月末、ほとんどの企業で年末調整用書類の提出が終わっているころでしょう。年末調整を行うと、多くのサラリーマン(給与所得者)は12月の給与とともに還付金を受け取ることになります。

 簡単にいえば、年末調整とはサラリーマンのための確定申告です。申告漏れがあれば税金を必要以上に支払うことになります。ちなみにお役人は、未納の税金は厳しく取り立ててきますが、その逆についてはだんまりを決め込みます。もしも多めに支払っていることに気がついたら還付申告をして取り戻しましょう。

 そのためにも所得税額が決まるルールを知っておくべきです。正しく申告すれば所得税額を抑えられるかもしれません。

所得税計算の“方程式”を覚えよう

 所得税額は、その年の1月から12月までに稼いだお金の合計(収入金額)に基づいて計算されますが、収入(年収)すべてに税率をかけるわけではありません。収入金額からさまざまな引き算をして課税のための所得金額を求めていきます。だから収入税ではなく“所得”税なのです。そして、サラリーマン節税のツボを簡単にいうならば、この引き算の部分を大きくしていけばよいわけです。

 まず、収入金額からその収入を得るために必要だった金額を引きます。いわゆる「必要経費」ですね。個人事業主の場合はさまざまな経費を積み上げていきますが、サラリーマンの場合は収入金額によって「給与所得控除」が自動的に計算されます。国税庁のWebサイトで「平成26年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(参考リンク)」が公開されています。

 こうして求められた金額が「給与所得」です。さらにここから、奥さんや旦那さんを養っていたり、高校生や大学生を育てていたり、自分や家族が障害を持っていたり、年老いた親の面倒を見ていたり、生命保険や地震保険をかけていたりといった、その人なりの人生を送っていくための”必要経費”が差し引かれていきます。

 これを「所得控除」といいます。年末調整のために提出した2種類の書類は、ざっくり言えば所得控除を受けるための申告書だったというわけです。給与所得から所得控除の合計額を引いたものが「課税給与所得」となります。所得控除の詳細については別の回で紹介します。

年末調整で使える所得控除
控除名 控除額 概要 年末調整の書類
基礎控除 38万円 全員 特になし
配偶者控除(一般) 38万円 所得が38万円以下の配偶者(奥さん、旦那さん)がいる場合 マル扶
配偶者控除(老人) 48万円 所得が38万円以下で70歳以上の配偶者(奥さん、旦那さん)がいる場合 マル扶
配偶者特別控除 3〜38万円 所得が38万円を超え、76万円未満の配偶者(奥さん、旦那さん)がいる場合 マル保
扶養控除(一般) 1人につき38万円 所得が38万円以下で16歳以上の「生計を一にいる親族(配偶者を除く)」がいる場合 マル扶
扶養控除(特定) 1人につき63万円 所得が38万円以下で19歳以上23歳未満の「生計を一にいる親族(配偶者を除く)」がいる場合 マル扶
扶養控除(同居老親) 1人につき58万円 所得が38万円以下で70歳以上の「生計を一にいる親族(配偶者を除く)」と同居している場合 マル扶
扶養控除(同居老親以外) 1人につき48万円 所得が38万円以下で70歳以上の「生計を一にいる親族(配偶者を除く)」と同居している場合 マル扶
障害者控除(一般) 1人につき27万円 本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害を持つ場合 マル扶
障害者控除(特別) 1人につき40万円 本人や控除対象配偶者、扶養親族が特別な障害を持つ場合 マル扶
障害者控除(同居特別) 1人につき75万円 本人や同居する控除対象配偶者、扶養親族が特別な障害を持つ場合 マル扶
寡婦控除(一般) 27万円 夫と死別、離婚した後婚姻をしていない人で扶養親族を養っている人/扶養親族はいないが所得が500万円以下の場合 マル扶
寡婦控除(特別) 35万円 夫と死別、離婚した後婚姻をしていない人で扶養親族を養っている人で、本人の所得が500万円以下の場合 マル扶
寡夫控除 27万円 妻と死別、離婚した後婚姻をしていない人で、所得が38万円を超えない「生計を一にする子」があり、本人の所得が500万円以下の場合 マル扶
勤労学生控除 27万円 本人が12月31日時点で学生、生徒、児童に該当し、自分の勤労に基づいて得た所得(給与所得等)があり、所得の合計額が65万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の人 マル扶
社会保険料控除 支払った全額 毎月天引きされる形で自分が支払っている厚生年金、健康保険料、雇用保険料、介護保険料などの全額 特になし
生命保険料控除 最大4万円(旧契約だけなら最大5万円) 自分や生計を一にする親族の生命保険料を支払っている場合 マル保
介護医療保険料控除 最大4万円 自分や生計を一にする親族の介護保険料を支払っている場合 マル保
地震保険料控除 最大5万円 自分や生計を一にする親族の地震保険料を支払っている場合 マル保
※マル扶とは「平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、マル保とは「平成26年分 給与所得者の保険料控除申請書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申請書」を指す

 ちなみに、14種類の所得控除のうち、年末調整で申告できるのは11種類だけ。災害や盗難の被害にあったことで得られる「雑損控除」、10万円以上の医療費がかかった場合に得られる「医療費控除」、特定の団体に寄附を行った際の「寄附金控除」については、年末調整後に確定申告をすることで支払った税金が戻ってきます。

 ようやく課税給与所得金額の算出までたどり着きました。ここではじめて「税率」が登場します。課税給与所得金額を「平成26年分の所得税額の速算表(参考リンク)」に当てはめれば所得税額が計算できます。ほとんどの人はここで税額が確定しますが、もしも「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」という税額控除を受けられる人は、その金額をさらに引きます。

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え、330万円以下 10% 9万7500円
330万円を超え、695万円以下 20% 42万7500円
695万円を超え、900万円以下 23% 63万6000円
900万円を超え、1800万円以下 33% 153万6000円
1800万円超 40% 279万6000円

 なお、平成25年からは東日本大震災の復興のための財源として復興特別所得税(2.1%)が加算されているので、上で算出した所得税に102.1%をかけたもの(100円未満切り捨て)が最終的に支払う所得税額です。

インフレ時代の確定申告

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