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甘くみてはいけない――職場における「熱中症対策」熱中症の症状は3段階(5/5 ページ)

» 2015年08月21日 08時00分 公開
[企業実務]
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熱中症が労災に認定される要件とは

 労災となる対象疾病の範囲は労働基準法施行規則に定められており、体温調節機能が阻害されるような温度の高い場所での業務による熱中症が該当します。

 熱中症が労災として認定されるには、一般的認定要件または医学的診断要件のいずれかに該当していることが必要です。

 要件を要約すると、おおよそ「業務の時間・場所が明らかで、熱中症を発症するだけの明確な原因となっており、脳疾患やてんかん等によって引き起こされたものではないこと」と読み取ることができます。

 なお「日射病」は、言葉のとおり太陽光が原因で発症するもののため、高温多湿の状況下で発症するいわゆる熱中症とは一線を画します。日射病が業務上疾病に該当するか否かは、通達により「作業環境、労働時間、作業内容、本人の身体の状況及び被服の状況その他作業場の温湿度等の総合的判断により決定されるべきものである」(昭和26年11月17日、基災収第3196号)とされています。(片桐めぐみ)

著者プロフィール・片桐めぐみ

ジェイズ社労士事務所 代表。特定社会保険労務士。

日常の労務管理に加え 「ES(従業員満足度)から生まれる CS(顧客満足度)」をテーマに、企業 の業績向上のためのハラスメント予防・対策、社内コミュニケーションなどを専門とする。


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