年収が多い人のなかには、上場株や自社株からの配当金がある人も多いでしょう。
この配当金のうち、上場株式等の配当金や、1支払法人につき1回の配当金が「10万円×配当計算期間の月数/12」以下の少額配当については申告しなくてもかまわないのですが、配当金を申告すると源泉徴収されている税金を取り戻せるケースがあります。しかし、年収が2000万円を超えるような人は、上場株式等の譲渡損失がない場合には、ふつうは申告しないほうがトクです。
なお、大口株主が受ける上場株式等の配当金や1支払法人の配当金で前記の少額配当以外のものについては必ず申告しなければなりません。
年末調整を受けたサラリーマンであれば、主たる給与以外の所得(収入ではない)が20万円以下なら、所得税の確定申告をする必要はありません。
しかし、確定申告や還付申告をする際には、主たる給与以外の所得がたとえ20万円以下であっても、その所得も含めて申告しなければならないことになっています。
要するに、年収が2000万円を超えるような人は、20万円以下の他の所得も必ず申告しなければならないのです。
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