暴力団や暴力団関係者への対抗策は、国レベルだけではありません。近年、いわゆる「暴力団排除条例」が全国的に広がっています。
例えば、平成16年頃に、広島県と広島市が「本人とその同居親族が暴力団対策法に規定する暴力団員でないこと」を公営住宅の入居資格とする条例を制定したり、東京都内でも、平成21年1月に、豊島区が、不動産取引において暴力団関係者を排除することを規定した生活安全条例を制定したりしています。
ところで、平成23年10月1日に施行された東京都暴力団排除条例では、他の地方公共団体の同条例などにならい、「暴力団員」のほか、暴力団や暴力団員と「密接な関係を有する者」も「暴力団関係者」として、条例の規制対象とすることとしました。
これにより、「暴力団員」そのものではなくても、
例えば、
なども「暴力団関係者」と判断されてしまい、不動産売買が制限されたり、東京都との随意契約から排除されたり、各種の規制対象となってしまいます。
要するに、「暴力団・暴力団員と知りながら、これらの者から繰り返し頼まれ事をされてそれにしたがったり、親しい交際をしたり、仲間うちであるかのような態度をとり続けている場合」には、「暴力団関係者」と判断されてしまう可能性があるということです。
なお、単に、親族などに暴力団員がいる、暴力団員と一緒に写真に写っている、また、暴力団員との結婚を前提に交際している場合などは、その事実だけをもって「暴力団関係者」と判断されることはない、とされています。
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