第3号被保険者の縮小や廃止について本格的な議論が始まったのは、平成12年7月に厚生労働省に設置された「女性のライフスタイルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討会」からだと思います。
厚生労働省は、ここで行われた議論を基に第3号被保険者に関する次の4つの改革案を示し、この改革案について、厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会の年金部会で引き続き議論が行われました。
従来通り、第2号被保険者が保険料を納付するので、第3号被保険者は保険料を納付する義務はないという案です。
ただ、年金権分割案を採用した場合、第2号被保険者が納付した保険料の半分は第3号被保険者が納付したと見なします。そのため、実質的な負担は増えませんが第3号被保険者に新たな負担を課したことになります。
また、年金権分割案を採用した場合、第3号被保険者は保険料の半分を納付したことになるので、原則65歳になると、老齢基礎年金だけではなく老齢厚生年金も受給できるようになります。
第3号被保険者に対し、基礎年金(例えば老齢基礎年金)という受益に応じて、何らかの保険料の負担を求める案です。
第3号被保険者を国民年金の保険料の免除者と同様の取扱いとし、保険料の負担を求めない代わりに、基礎年金(例えば老齢基礎年金)を減額する案です。
一定数の第3号被保険者が実在していることを踏まえ、当面はその制度を維持しつつ、その対象者を縮小していく案です。
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