長時間労働で精神的につらい人が知っておきたい社会保険活用法マネーの達人(5/5 ページ)

» 2016年10月28日 05時30分 公開
[木村公司マネーの達人]
マネーの達人
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うつ病のような精神疾患でも障害年金を受給できる

 一般的に「公的年金」というと、原則65歳になったときに支給される老齢基礎年金や老齢厚生年金を思い浮かべると思います。

 しかし、公的年金には、病気やケガで一定の障害状態になったときに支給される「障害基礎年金」や「障害厚生年金」もあります。また、うつ病のような精神疾患であっても、障害の程度が『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』に定められた障害等級に該当する場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

 ただし、保険料の滞納が多くなってしまうといざというときに障害年金を受給できなくなってしまいますから、国民年金の保険料を納付する金銭的な余裕がない人は免除を受けておきましょう。(木村公司)

著者プロフィール:

木村公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行う。

保有資格:社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定II種


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