#SHIFT

ルネサス子会社の過労死事件から読み解く、「労働基準法」の病理“ブラック企業アナリスト”が斬る労働問題(3/3 ページ)

» 2018年04月18日 06時30分 公開
[新田龍ITmedia]
前のページへ 1|2|3       

労基法と「過労死ライン」の表現は見直すべきだ

 労基法の成立から70年以上がたった。もはや労働時間の上限やペナルティーの重さが時代に合っておらず、実質的に無力化しているといっても過言ではない。国は“働き方改革”を推進しているが、労基法も時代に合わせたものに変えるよう国会で徹底的に議論するべきだ。

 国が定める「過労死ライン」なる表現も見直すべきだといえよう。人間の体質には個人差があり、長時間労働への耐性は簡単に線引きできるものではない。

 仮に従業員が亡くなった際に、企業が「過労死ライン」という概念を「仕事がつらそうだったが、残業が80時間未満だから過労死ではない」といった責任逃れに使う恐れもある。「このラインまでなら働かせても大丈夫」などという判断材料に使われる危険性もある。

 古くから続く法律や概念を改正するにはさまざまなハードルを乗り越える必要がありそうだが、過労死事件の再発防止に向けては抜本的な見直しが不可欠だ。

筆者プロフィール:新田龍(にったりょう)

photo

 1976年生まれ。早稲田大学卒業後、人材大手にて人事や採用担当を歴任。2007年にコンサルティング企業「働き方改革総合研究所」を設立し、代表取締役に就任。

 その後は10年超にわたり、企業が長時間労働や無理な目標設定から脱却するためのサポート事業や、企業・行政・官公庁などでの研修事業を手掛けている。「人生を無駄にしない会社の選び方」(日本実業出版社)など著書多数。


前のページへ 1|2|3       

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.