[東京 11日 ロイター] - 米アップル
公取委は2016年10月から、アップルのスマートフォン「iPhone(アイフォーン))」の販売契約について、1)注文数量に係る規定、2)プランに係る規定、3)下取りに係る規定、4)補助金に係る規定──について審査を行ってきた。
このうち、補助金に係る規定が独禁法上問題になり得ると判断していたが、アップルがこの規定を改善することで3社と合意したことから、独占禁止法違反の疑いが解消されたという。
アップルがNTTドコモ<9437.T>、KDDI(au)<9433.T>、ソフトバンクとの間で結んでいる契約は「アップル・アグリーメント」と呼ばれ、3社がiPhoneを販売する際の条件などを定めている。
(志田義寧)
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