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今さら聞けない「働き方改革」 人事担当者必見の用語解説必須キーワードを識者が解説(3/3 ページ)

» 2018年07月26日 08時30分 公開
[高仲幸雄ITmedia]
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 働き方改革関連法の対応では(1)改正法自体の内容を検討すること、(2)改正法の施行日を見据えたスケジュールを設定することが必要です。(1)では、今後、厚生労働省が作成する省令などの情報を入手すること、(2)では「中小企業」に該当する場合の経過措置を確認することに留意してください。

 このほか、人事担当者の方が「働き方改革」を進める上でチェックすべき項目を以下にまとめます。スケジュールを設定する際など、チェック項目をご覧いただき、検討漏れがないようにしてください。

 

(1)働き方関連法で改正された法律とそれぞれの施行日を確認したか?

  • 中小企業の経過措置や事業・業務による特例(適用除外・猶予)がないかも確認する

(2)法改正で対応すべき事項の優先順位をつけたか?

(3)法改正の対応を検討する前提となる現状把握を行っているか?

  • 【労働時間・年休】労働時間の管理・記録方法、残業時間や年休消化状況を確認
  • 【非正規社員の処遇】契約形態毎の処遇(基本給、賞与・各種手当、退職金、福利厚生など)の比較資料の作成

(4)変更が必要な就業規則や労働契約書、労働協約を整理したか?

  • 就業規則を変更する際は、労働契約書、労働協約もセットで変更する(理由:相互の優劣関係が問題となる事態を避けるため)

(5)変更に当たって必要となる手続きを確認したか?

  • 就業規則変更の際に、従業員代表の意見書提出、変更内容の社内周知、労働基準監督署への届出などの手続きを確認
  • 労働協約の変更を要する場合、労働組合との協議も必要
photo 働き方改革関連法の成立で、企業が必要な施策のチェックリスト(筆者作成)

著者プロフィール

高仲幸雄(たかなか ゆきお)

中山・男澤法律事務所パートナー 弁護士 

早稲田大学法学部卒業。2003年弁護士登録。現中山・男澤法律事務所所属。国士舘大学21世紀アジア学部非常勤講師。著者に『改訂版 有期労働契約 締結·更新·雇止めの実務と就業規則』(日本法令)、『異動・出向・組織再編 適正な対応と実務』(労務行政)など著書多数。


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