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会社を懲戒解雇になり得る6つのケースと、解雇された時の対処法労働問題弁護士ナビ(4/5 ページ)

» 2018年09月16日 07時00分 公開
[アシロ]
株式会社アシロ

実際に懲戒解雇されてしまったらどうする……?

 ご説明した通り、懲戒解雇をする場合、その該当理由が就業規則や雇用契約書に記載されていなければなりません。懲戒解雇された理由が、就業規則にしっかり記載されているかを確認しましょう。

 なお、就業規則は労働者に周知していなければその効力を生じません。そのため、担当部署や上司に「就業規則を見せてください」とお願いしても、断られたような場合、就業規則が周知されていないとして、規則自体が無効となるケースもあります。

解雇理由証明書の発行を申請

 懲戒解雇に限らず、解雇されてしまった際は、「解雇理由証明書」の発行をしてもらうことが可能です。これは後に不当解雇であると主張する際の証拠にもなります。

 解雇理由が上記のような重大な事項ではなかった場合、懲戒解雇が不当である可能性も高いと言えます。

 例えば、「会社の情報を漏えいさせた」という理由であっても、「競合会社に情報を伝えていた」ことと、「会社のPCを家に持ち帰っていた」程度では重大さが違います。パワハラ・セクハラなども同じです。

 程度によっては、懲戒解雇は行き過ぎだとも考えられます。ただ、この場合、客観的な意見が必要になります。一度弁護士に相談することが賢明です。

不当な懲戒解雇があった場合の対処法

 それでは、懲戒解雇が不当と考えられる場合、どのように対処すればよいのでしょうか。こちらでは、不当な懲戒解雇が考えられる方への対処法をお伝えします。

会社に懲戒解雇であるのか普通解雇であるのか確認する

 社長や上司から「解雇だ!明日から来なくていい!」と言われたとしても、これが雇用契約を打ち切る解雇の意思表示であるのか、それとも単なる感情的な叱責であるのかは明確ではありません。後者の場合は謝罪や弁解をすれば済む話ですので、解雇の効力うんぬんの問題ではありません。もし、当該発言が前者の趣旨である可能性がある場合は、発言者に対して「それは雇用契約を一方的に打ち切るという意味ですか」と確認しましょう。

 もし、YESであれば会社に「解雇するのであれば書面で通知するように」と求めてください。また、仮に解雇の意思表示であっても、これが懲戒解雇であるのか普通解雇であるのかで取扱いが異なります。従って、可能であれば、解雇がそのいずれかであるかも確認しましょう。

弁護士に相談する

 懲戒解雇は、会社での処分の中で最も重いものです。刑法で言えば「死刑」を言い渡されたことと同じです。会社から一方的な解雇(懲戒解雇)を言い渡された場合は、自分一人で戦わず、労働問題を得意とする弁護士に相談してください。

 また、懲戒解雇は問題行動を起こした労働者側に非があるので、会社も本人の言い分を聞き入れてくれにくく、社内での味方も少ないでしょう。それらを踏まえても、弁護士への依頼が一番だと言えます。

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