人ごとではない! 国民健康保険や介護保険の「過払い金」って何?マネーの達人(1/4 ページ)

» 2018年09月18日 11時55分 公開
[木村公司マネーの達人]
マネーの達人

 消費者金融やクレジット会社などの貸金業者に適用される、上限金利を定めた法律としては、上限を年15〜20%とする「利息制限法」と、上限を年29.2%とする「出資法」がありました。

 多くの貸金業者は、出資法の上限を超えなければ、罰則が科せられなかったため、利息制限法の上限金利ではなく、出資法の上限金利でお金を貸してきたのです。

 このように利息制限法の上限を超えるけれども、出資法の上限を超えない金利は、「グレーゾーン金利」と呼ばれております。

 しかし最高裁判所は2006年、利息制限法の上限を超える金利での貸し付けを、原則として無効と判断しました。

 これによりグレーゾーン金利でお金を借りていた顧客は、上限金利を超える利息を支払っていたことになるため、「過払い金」が発生したのです。

 その後は司法書士事務所や、弁護士事務所などを通じて、この過払い金の返還を求めるようになりました。最高裁判所が無効と判断してから、返還を請求できる時効の10年を過ぎた現在でも、「過払い金請求なら○○事務所まで」というCMをよく耳にします。

 でも、そもそも借金経験がない方にとっては、まったく関係のない話です。

 ところが、そのような方であっても、次のような社会保険に関する過払い金請求は、他人事ではないと思うのです。

photo 国民健康保険や介護保険の「過払い金」は他人事ではない(画像提供:ゲッティイメージズ)
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