金融庁、仮想通貨流出のテックビューロに3度目の業務改善命令原因究明など求める

» 2018年09月25日 16時51分 公開
[ITmedia]

 金融庁は9月25日、約70億円相当の仮想通貨が流出した取引所「Zaif」を運営するテックビューロに対し、改正資金決済法に基づく業務改善命令を出した。同社への改善命令は今年3月と6月に続き3度目。

photo 「Zaif」公式Webサイト

 テックビューロは14日午後5時〜午後7時頃に不正アクセスを受け、仮想通貨をオンライン環境で管理する手法「ホットウォレット」を適用していた、ビットコイン(BTC)、モナコイン(MONA)、ビットコインキャッシュ(BCH)が流出していた。

 だが、近畿財務局が18日にテックビューロに報告を求めた結果、発生原因の究明、顧客への対応、再発防止策などが不十分であることが分かったという。

 今回の改善命令はこれを踏まえたもの。主な内容は(1)流出事件の原因究明と再発防止策の策定・実行、(2)顧客被害の拡大防止、(3)顧客被害への対応、(4)過去に策定した改善計画の見直し――など。

photo テックビューロへの業務改善命令の内容(=近畿財務局の公式Webサイトより)

 テックビューロは上記項目の対応状況について、27日までに書面で報告する必要がある。

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