2012年、原告の男性が勤務する会社では、同性カップルも異性カップルと同じように結婚祝い金を支給する制度ができ、それをきっかけに「自分たちを認めてもらう行動」を一つ一つ起こしてきました。13年に都内の式場で結婚式を挙げ、つい先日、19年1月4日には市役所に婚姻届を提出しました。
しかしながら、市役所では婚姻届を預かったものの「同性婚については規定がないから、不受理にする予定」と説明されました。そこで「自分たちを認めてもらう行動」として、今回の集団訴訟に踏み切ったのです。
政府は、憲法24条の「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」という規定から「同性婚の成立を認めることは想定されていない」としています。「両性の合意のみ」である以上、男である夫と女である妻しか認めないという解釈です。
しかしながら、日本語とは難しきもの。「両性のみ」の合意なのか? 両性の「合意のみ」なのか? それによって見解が変わると指摘するのが、国際弁護士の清原博さんです。
清原さんによると、「両性のみ」の合意の場合、異性婚のみを憲法は許容、同性婚は不可。一方、両性の「合意」のみの場合、両性というのはあまり意味を持たず、異性・同性に関わらず「結婚したい2人の合意」があれば同性婚も可能になります。
GHQの介入により日本国憲法が制定されるまで、結婚は男女の合意に加え「家=父親」の合意が必要でした。そこで「当事者の合意さえあればいい」という見解のもと、上記の条文になったというのです。
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