懲戒解雇とは、社内の秩序を著しく乱した労働者に対するペナルティーとして行う解雇のことで、会社からのペナルティーの中で最も重い処分です。公務員の場合、懲戒免職と呼びます。
日本の社会では労働者の立場は手厚く保護されており、会社は容易には労働者を解雇することはできません。また、労働者を解雇する場合、解雇予告又は解雇予告手当の支払い等の適正な手続きを履践しなければなりません。通常の解雇でさえそれほどハードルが高いのですから、ペナルティーとして行う懲戒解雇は、よほどの特別な事情がなければこれを行うことはできないといえます。
今回は、懲役解雇の基準と方法、また、不当性のある懲戒解雇が考えられる方への対処法を解説していきます。
懲戒解雇の特徴と普通解雇の違い
まず、冒頭でもご説明しましたが、懲戒解雇は会社によるペナルティーの中で最も重い処分であり、かつ労働者との雇用関係を直ちに打ち切る重大な処分です。なお、解雇の種類は大きく分けて3つに別れます。
会社の経営不振等の経営上の理由による解雇である「整理解雇」。いわゆるリストラです。経営上の理由以外の理由で労働者との雇用契約を解除する「普通解雇」。そして、今回紹介する、会社から労働者に対するペナルティーとして解雇する「懲戒解雇」です。
整理解雇と普通解雇の場合、会社は30日前に解雇予告をして解雇するのが通常ですが、懲戒解雇の場合、解雇予告なしで即時解雇するのが通常です。 ただし、即時に懲戒解雇する場合であっても、労働基準監督署による解雇予告除外認定を受けない場合には、解雇通告手当の支払いが必要となります(従って、実務的には、懲戒解雇の場合でも解雇予告手当が支払われるのが通常です。)。詳細は「解雇予告された人が知っておくべき解雇予告手当とは」をご覧ください。
懲戒解雇では退職金が支払われないことが多い
また、懲戒解雇の場合、退職金が支給されないというケースもあります。確かに、会社に対し重大な損害を与えた場合、退職金を支払わないことは、人情的には理解できます。しかし、必ずしも懲戒解雇=退職金の支給不要となるわけではありません。
まず、会社が退職金制度を実施している場合、懲戒解雇の際に退職金を支払わないのであれば、その点を制度上明記しておかなくてはなりません。「懲戒解雇にあたる者には退職金の支給は行なわない」といった内容です。
また、一口に懲戒解雇といっても、事案の重大さはケースバイケースです。退職金の不支給又は減額も、当該事案の重大さや対象者の在籍時の貢献に応じて認められますので、懲戒解雇だから一律不支給とか一律減額ということではありません。
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