「誤記」騒動のディスプレイ広告で景表法違反 DMMに1704万円の課徴金:UPQは課徴金なし
消費者庁がDMM.comに1704万円の課徴金納付命令を出した。液晶ディスプレイの広告に、実際よりも高スペックに見せかける表現があり、景表法に違反していたため。要件を満たさなかったことから、ODM供給していたUPQは課徴金の対象外となった。
DMM.comと家電ベンチャーのUPQが展開した液晶ディスプレイの広告に実際よりも高スペックに見せる表現があった問題で、消費者庁は10月19日、DMMに1704万円の課徴金納付命令を出した。
本来の課徴金は3408万円だったが、DMMが消費者庁に自主的に報告したことから半分に減額したという。
問題になったのは、DMMの「DMM.make 50インチ 4Kディスプレイ」「DMM.make 65インチ 4Kディスプレイ」。それぞれUPQが生産管理・輸入を担当し、ODM(委託者のブランドによる設計・生産)供給している。
DMMは2016年11月から17年4月にかけて公式Webサイトに表示した広告で、両製品の画面書き換え速度(リフレッシュレート)を120Hz(ヘルツ)と記載。「120Hz駆動でフレームを補完し、よりなめらかな映像を映し出します」「120Hz倍速駆動」などとうたっていた。UPQも15年8月から17年4月にかけて同様の商品を「Q-display 4K50」「Q-display 4K50X」「Q-display 4K65」として販売し、同様の広告を表示した。
だが実際には、各製品の書き換え速度は半分の60Hzだった。そのため、消費者庁は一連の広告を「一般消費者に対し、実際よりも著しく優良であると示すもの」と判断。両社に対し、18年3月に景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出していた。
ただ、ディスプレイの売上額などが所定の要件に達していないため、消費者庁は今回、UPQには課徴金納付命令を出していない。UPQも10月12日付で「(消費者庁から)課徴金の納付を命ずる必要がないとの結論をいただきました」との声明文を発表していた。
広告表記の問題は、17年春にネット上の指摘で発覚。当時、両社は要因を「誤記」と発表し、UPQは購入者に2000円分のAmazonギフト券を提供。DMMは返品・返金対応を行っていたが、多くの批判が集まっていた。
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