サイボウズ,ネオジャパンに対する差止請求仮処分決定に関する説明会を開催

【国内記事】 2001.06.18

 サイボウズは6月18日,同社のWebグループウエア製品「サイボウズ Office」を悪質に模倣していると思われる製品を製造・販売するネオジャパンに対し,東京地方裁判所より6月13日に,製品の頒布や使用許諾の差止請求仮処分決定が下されたことに関する記者向けの説明会を開催した。

 同発表は,2001年1月より東京地方裁判所に対し,ネオジャパンが製造・頒布するコンピュータソフトウェア「iOfficeバージョン2.43」および「iOfficeバージョン3.0」が,サイボウズの製造・頒布する「サイボウズOffice」シリーズ(バージョン2)の著作権を侵害することを理由に,著作権法に基づき,その頒布や使用許諾の差止めを求める仮処分の申立を行なっていたもの。

 その結果6月13日に,東京地方裁判所より,iOfficeバージョン2.43について,頒布や使用許諾の差止めを認める仮処分決定が下されたという。

 この決定によりネオジャパンは,iOfficeバージョン2.43に関し,そのプログラムをフロッピーディスクやCD-ROM,ハードディスクなどの媒体に格納し,有線および無線に関わらず,送信または送信可能状態にできないほか,プログラムを格納した媒体の頒布および使用許諾を禁止されることになる。

 ただし今回の決定で東京地方裁判所は,iOfficeバージョン3.0に関して,「iOfficeバージョン2.43をバージョンアップしたものに過ぎないことも考慮に入れると,同3.0も著作権を侵害すると考えられなくもない」としながらも,「同ソフトを表現したものの個性が直感・感得されると言うことには躊躇(ちゅうちょ)を感じざるを得ない」として,著作権の侵害行為を否定する結果を下している。

 ただしサイボウズでは,iOfficeバージョン3.0は,サイボウズOfficeのバージョン3およびバージョン4の著作権を侵害しているものとし,担当弁護士と相談の上,今後も引き続き争っていく計画という。

 同社はさらに,現在の裁判は画面イメージ(ユーザーインタフェース)に関する著作権のみを争点としているが,今後は技術面での著作権に関しても争点にする可能性もあるという。

 その場合には,iOfficeシリーズに利用されているGIFファイルに,見た目だけでなく,ファイル名,サイズ,タイムスタンプ,MD5値までサイボウズOfficeシリーズと同じイメージが使われているほか,パスワードに利用されている「*」の数や,全く意味をなさないスペースの数まで同じHTMLスクリプトが利用されていることなども証拠として提出していく予定という。

 サイボウズのCEO(最高経営責任者),高須賀宣氏は,「ユーザーインタフェース(UI)は,開発者にとって最も労力を必要とする部分。これまでユーザーの声に耳を傾け,改良に改良を重ねてきたUIはサイボウズのノウハウそのものでもあり,譲れない部分の1つ」と言う。

「日本のソフトウェア開発市場の健全な成長のためにも譲歩することはできない!」(高須賀氏)

 なおネオジャパンは,今回の件に関し同日付けで 「著作権仮処分申立事件について」という内容を同社Webサイトに掲載しているが,同社からそれ以上のコメントを得ることはできなかった。

関連リンク

▼サイボウズ

▼ネオジャパン

[山下竜大 ,ITmedia]