総務省は、自治体向けのASP/SaaS事業者や環境対策を施した情報通信システムを構築する事業者への優遇税制を創設する。
総務省は12月15日、情報通信関連分野における2009年度の税制改正案を発表した。自治体向けSaaS(サービスとしてのソフトウェア)/ASP事業者や環境対策設備、テレワーク設備などを導入した事業者が対象になる。
2009年度に新設する税制は、自治体向けのSaaS/ASP事業者が対象の「地域ICT利用高度化基盤強化税制」と、環境対策を施した情報通信設備を導入する事業者が対象の「省エネ・新エネ設備等の投資促進税制」の2種類。また、「テレワーク環境整備税制」を2年間延長する。
地域ICT利用高度化基盤強化税制では、「総合行政ネットワーク」(LGWAN)に接続してSaaS/ASPを提供する事業者を対象に、設備取得後3年間の固定資産税課税標準を3分の2にする。対象設備はLGWAN接続設備やアプリケーションサーバ、ファイアウォールなどで、適用期間は2011年3月31日まで。
省エネ・新エネ設備等の投資促進税制では、環境対策を施した設備計画を主管大臣へ申請する企業を対象に、法人税および所得税で導入する設備価額の30%相当の特別償却(建物などは15%)を認めるもの。2011年3月31日までに取得したものは即時償却が認められる。
例えば、データセンターでは外気を利用した空冷機器や熱センサーによる環境監視設備、省エネ機器、高圧直流給電設備などを導入した場合になる。適用期間は、「産業活力再生特別措置法」の施行日から2012年3月31日まで。
テレワーク環境整備税制は、テレワーク導入を目的としたシンクライアントシステムやVPN装置などを導入した場合に、取得後5年分の固定資産税を3分の2にする。適用期間を2011年3月31日まで延長する。
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