統計で見るコンプライアンス違反でのペナルティ実態えっホント!? コンプライアンスの勘所を知る(3/3 ページ)

» 2012年02月17日 08時00分 公開
[萩原栄幸,ITmedia]
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その他にも

 ここまで紹介した以外にも数多くのデータがある。

  • 社外秘の重要機密事項を漏えいさせた場合(故意、過失は問わず)、懲戒解雇は54.1%、論旨解雇を含むと66%。今なら故意であればほぼ確実に「解雇」されるだろう
  • 会社の金庫のカギを掛け忘れ、盗難に遭った場合、一番多いのは「減給」の37.6%
  • 出張旅費を上積みして請求した場合、「減給」が最も多く27.5%。ただし「懲戒解雇」も20.2%に上る
  • 業務時間中にインターネットでアダルトサイトを見て業務に支障をきたした場合、59.6%が「謹責・注意処分」となった

 一番下のケースでは日本は先進国の中で最も“罪意識”が軽いのではないだろうか。筆者が知るある会社ではニューヨーク支店のある社員がアダルトサイトを閲覧し、その行為を現地採用の社員に見つかった。裁判として起訴され、確か禁固20年を求刑された。日本で重要視されていない事案の一つに「児童ポルノ」の閲覧と収集がある。アダルトサイトを閲覧していた社員のコンピュータをフォレンジック調査したところ、彼が収集したファイルの中に明らかに児童ポルノ画像と認定できるデータが幾つか見つかった。日本なら、たぶん笑って済ませていたかもしれない。彼は副支店長という立場にあった。部下は笑うしかなかったようだが、それが許される(?)のは日本だけである。

 「売上金100万円を使い込んだ」といったようなケースは、読者も想像しやすいと思うが、「懲戒解雇」だけで70.6%、「論旨解雇」を含めると88.9%にもなる。

 ここまでコンプライアンス違反した場合の処罰の実態を紹介したが、これらの処罰の実態は年々変化している。処罰の内容は世論や法律改正によって大きく変容するものであり、本稿で紹介した実態は参考資料としていただければ幸いである。

 自分自身の感性は周囲の人間の感性とは違うものである。常にどういう基準が現在の行動規範になるのかを、よく見極めてから行動することが求められるのだ。

萩原栄幸

一般社団法人「情報セキュリティ相談センター」事務局長、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会技術顧問、ネット情報セキュリティ研究会相談役、CFE 公認不正検査士。旧通産省の情報処理技術者試験の最難関である「特種」に最年少(当時)で合格した実績も持つ。

情報セキュリティに関する講演や執筆を精力的にこなし、一般企業へも顧問やコンサルタント(システムエンジニアおよび情報セキュリティ一般など多岐に渡る実践的指導で有名)として活躍中。「個人情報はこうして盗まれる」(KK ベストセラーズ)や「デジタル・フォレンジック辞典」(日科技連出版)など著書多数。


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