2015年秋からスタートする「番号制度(マイナンバー)」とは何ですか?マイナンバー・企業の対応と注意点(4/4 ページ)

» 2014年09月04日 07時00分 公開
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個人番号はどの範囲で利用できるか

 個人番号の利用や他情報保有機関への特定個人情報の提供は、番号法の中で範囲が定められています。個人番号の利用について定めたものが番号法第9条、特定個人情報の提供について定めたものが番号法第19条です。なお、番号法第19条で規定される事務は、原則として番号法第9条にて個人番号の利用を認められている事務の範囲内で特定個人情報の提供を規定しているため、番号法第9条で規定する事務を示した下の図3に包含されます。

 また、図3に示す事務を担当する関係機関は、行政機関・自治体等が中心ではありますが、企業年金、健康保険等は民間企業が担う場合もあり、税分野に関しては税務当局だけでなく申告する民間企業側でも対応が必要になります。

図3 図3・個人番号の利用範囲、出典:内閣官房「番号制度の概要」

利用範囲は今後も拡大

 今回の番号法では社会保障分野、税分野、災害対策分野に限定されています。ですが、「施行日以後3年を目処に、利用事務の拡大を目指すこと」とも規定され、今後は分野や利用機関の拡大が図られると想定されます。

 実際、IT総合戦略本部の新戦略推進専門調査会の下に新設された「マイナンバー等分科会」の中間とりまとめの中で「戸籍に係る事務」「旅券や邦人保護等に係る事務」「金融機関における口座名義人の特定・現況確認等に係る事務」「医療・介護・健康情報の管理・連携等に係る事務」「自動車の登録に係る事務等」が挙げられ、想定される利用のあり方や期待される効果と制度・運用面の課題等を検討し、2014年秋に結果が政府CIOへ報告されることになっています。金融や医療・介護・健康の分野への拡大は、民間企業等での利用拡大につながることが想定されます。


 図3の番号法第9条の事務に係る関係者は、行政機関、自治体、独立行政法人、民間企業等多岐にわたり、番号制度において担う役割、実施すべき事項、実施までのスケジュール等は各関係機関で異なります。そこで次回は、番号法第9条で個人番号の利用を認められている各関係機関で必要となる対応を紹介します。

執筆者紹介

小林氏

日立コンサルティング シニアコンサルタント 小林雅貴

2004年に日立製作所に入社し、日立コンサルティングに移籍。自治体の大規模システム開発や法制度改正に係る上流工程、PMOを担当。自治体に対し、番号制度にかかるコンサルテーションを行う。早稲田大学大学院理工学研究科物理学及応用物理学専攻修了。専門領域は自治体における番号制度対応、自治体における大規模システム開発等の上流工程、PMO。

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