総務省は、一部のPHS基地局および2.4GHz帯無線局を「登録対象無線局」とする省令案を作成した。6月8日まで意見募集を行う。
作成されたのは、「電波法施行規則および無線局免許手続規則の一部を改正する省令案」。この中で10ミリワット以下のPHS基地局と、周波数ホッピング方式の2.4GHz帯構内無線局が、従来の“免許制”から“登録制”に変更されている。これにより、電波法の定める条件に合った基地局は、いちいち免許を取得しなくとも登録するだけで敷設できるようになる。
10ミリワット以下のPHS無線局とは、主にビル内の構内無線システムを構築する際などに利用される基地局。比較的低出力の無線局、という位置づけになる。なお、10ミリワットを超えるPHS無線局は、従来どおり免許制のまま。
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