終章・日本版SOX法プロジェクトの進め方教えますSOX法コンサルタントの憂い(6)(3/3 ページ)

» 2007年11月05日 12時00分 公開
[鈴木 英夫,@IT]
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内部統制報告書について

 内部統制の評価の結果は、内部統制報告書の形式により毎期作成し、有価証券報告書とともに行政への報告と公表が求められます。虚偽記載などの場合には「金融商品取引法」により厳しい罰則がありますので、十分注意して作成します。

 また「内部統制報告書」は、監査法人により監査を受けなければなりません。監査法人の担当会計士に対しては、内部統制の整備や文書化のマイルストーンごとに協議して、方法論としての確認を得ておくことが望ましいですね。

 内部統制報告書の記載事項は、内閣府令により次のとおり定められています:

第一号様式
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第 項
【提出先】 __財務(支)局長
【提出日】 平成 年 月 日
【会社名】 _______________
【英訳名】 _______________
【代表者の役職氏名】 _______________
【最高財務責任者の役職氏名】 _______________
【本店の所在の場所】 _______________
【縦覧に供する場所】 名称
(所在地)
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
3【評価結果に関する事項】
4【付記事項】
5【特記事項】

 なお、3の評価結果に関する事項については、次のことが定められています。

評価結果に関する事項

 財務報告に係る内部統制の評価結果は、次に掲げる区分に応じ、そのいずれかを記載しなければなりません:

  1. 財務報告に係る内部統制は有効である旨
  2. 評価手続の一部が実施できなかったが、財務報告に係る内部統制は有効である旨並びに実施できなかった評価手続及びその理由
  3. 重要な欠陥があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨並びにその重要な欠陥の内容及びそれが期末日までに是正されなかった理由
  4. 重要な評価手続が実施できなかったため、財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できない旨並びに実施できなかった評価手続及びその理由

Profile

鈴木 英夫(すずき ひでお)

慶應義塾大学経済学部卒業、外資系製薬会社で広報室長・内部監査室長などを務める。

2004年から、同社のSOX法対応プロジェクトコーディネータ。現在は、フリーのSOX法・日本版SOX法コンサルタント。プランナー・オブ・リスクマネジメント、内部監査士。神戸商工会議所登録エキスパート。

著書:「図解日本版SOX法」(同友館、共著)

近著:「日本版SOX法実践コーチ」(同友館、共著)

連絡先: ai-risk330@jttk.zaq.ne.jp

Webサイト:http://spinel3.myftp.org/hideo/ai-risk.htm


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