Mobile:NEWS 2003年6月9日 05:41 PM 更新

出会い系サイト規制法が成立〜違反者には懲役、罰金も

未成年相手の援助交際や児童買春が問題視される中、出会い系サイト規制法が可決された。サイト運営者には未成年が利用できないことの明示と年齢確認が義務づけられ、違反者には懲役または罰金も

 6月6日、参院本会議において出会い系サイト規制法が可決した。今後交付の日程が討議され、交付から3カ月後に施行される。

児童、大人、サイト運営者に対して規制を

 出会い系サイト規制法では、サイト運営者、大人、児童に対してそれぞれ規制が行われる。

 出会い系サイト運営者には、(1)サイトの広告や宣伝に児童が利用してはならない旨を記載する(2)サイト利用者が児童でないことを確認する という点が義務付けられる。違反した事業者には公安委員会から是正命令が出され、それに従わない場合には6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられる。

 サイト利用者に対しては、出会い系サイトを利用した買春や援助交際を誘う書き込みを禁止するほか、こうした関係を第三者が取り持つことも規制されている。違反した場合は100万円以下の罰金が科せられる。

 サイトを利用した児童にも同じ規制が適用されるが、警察庁によれば「少年法の中で100万円以下の罰則に処する場合、家庭裁判所の審判に委ねられる」といい、少年法に則った処分になるという。

出会い系サイト規制法の児童の定義は18歳未満のものを指す



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関連リンク
▼ 警察庁
▼ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について(PDF)

[後藤祥子, ITmedia]

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