中古端末のSIMロック解除、MNPのWeb手続きが可能に 総務省のガイドライン改正で

» 2018年08月28日 20時03分 公開
[田中聡ITmedia]

 総務省は8月28日、「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」と「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正内容を発表した。

 モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針には、SIMロックの円滑な実施や端末購入補助の適正化についてのガイドラインが含まれる。主な改正内容は以下の3つ。

  1. 通信事業者が端末の流通・販売を行う者に対して、不当に端末の流通・販売を制限することを禁止
  2. 通信事業者が販売店に対して、不当に端末の販売価格やその値引き額を実質的に指示することを禁止
  3. 通信事業者が中古端末のSIMロック解除に応じることを義務付け
総務省 SIMロックや端末購入補助に関わるガイドライン改正の主な内容(総務省公開資料より)

 1は、例えばキャリアが下取りした端末を、国内に流通させないよう指示する……といったことを禁止するもの。2は、キャリアが端末の値引きやキャッシュバックを指示することを禁止するもの。キャリアが端末の流通を不当に制限したり、販売店に値引き額を指示したりした場合、業務改善命令の要件に該当する。これらの改正内容は8月28日から適用する。

 3は、より幅広いユーザーがSIMロックを解除できるようにするもの。SIMロック解除の手続きは現状では「最初に購入した人」しか行えない上、購入時にひも付けた回線を解約した場合、「解約から100日」を経過するとロック解除手続きができなくなる。

 ガイドラインの改正後は、(もともとの回線契約者ではない)中古端末を購入したユーザーでも、SIMロックの解除が可能になる。改正前のガイドラインには「利用者(=もともとの回線契約者)の求めに応じてSIMロックの解除に応じることが適当である」と記述されていたが、改正後はこの箇所が削除されている。改正により、中古市場のさらなる活性化が期待される。中古端末のSIMロック解除については2019年9月1日から適用する。

総務省 改正前は、もとの回線契約者でないとSIMロックの解除手続きができなかったが、これを撤廃する

 電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドラインでは、利用者を長期に拘束する効果のある残債免除施策について、利用者への説明を義務付けることを改正内容に盛り込んだ。具体的にはauの「アップグレードプログラムEX」とソフトバンクの「半額サポート」のような48回(4年間)の、分割払いと端末の下取りを組み合わせた残債免除プログラムが対象となる。

MNPのガイドラインも改正

 あわせて、同日に「携帯電話・PHSの番号ポータビリティの実施に関するガイドライン」の改正内容も発表した。

 主な改定内容は2つ。1つは、電話やショップ窓口でMNP予約番号発行の手続きをする際の「引き留め工作」を防止することと、ユーザーの利便性向上のため、WebでMNPの手続きをできるようにすること。こちらは2019年5月31日までの対応を義務付けている。

 もう1つが、契約してから8日以内なら無償で解約できる「初期契約解除」に関するもの。キャッシュバック目当ての短期契約解除を防ぐため、新規契約者が初期契約解除を行った場合はMNPの手続きができないようにする。

総務省 「携帯電話・PHSの番号ポータビリティの実施に関するガイドライン」の主な改定内容(総務省公開資料より)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

最新トピックスPR

過去記事カレンダー

2024年