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「au PAY」のキャンペーン、なぜ郵便局は対象外に? “不当な利用”は還元対象外の場合も

» 2020年02月19日 14時08分 公開
[田中聡ITmedia]

 コード決済「au PAY」向け「誰でも!毎週10億円!もらえるキャンペーン」が好調だ。【訂正あり】

 同キャンペーンでは7週にわたって毎週10億円を還元するものだが、第1週は2日で、第2週は1日で還元額が10億円に達して終了した。

 一方、第2週にさしかかった2月17日から、KDDIはキャンペーンの条件を変更した。その中で気になったのが、「郵便局での利用はキャンペーンポイントの付与対象外になる」というものだ。これはなぜか?

au PAY au PAYのキャンペーンで、急きょ郵便局での取り扱いが対象外になった

 KDDIに確認したところ、「個別具体的な事象についてお答えできないのですが、当社基準に照らし合わせ、総合的に判断して本キャンペーンの対象外としました」と明言を避けたが、“切手問題”が大きな原因だったと思われる。

 キャンペーン初週に「au PAYで切手を購入できた」というツイートを見かけた。この切手を金券ショップで換金してもらい、そこで得た現金と付与ポイントを合わせれば、当初支払った金額よりも多くの利益を得られるというわけだ。

 今回の措置は、こうした行為を防ぐ意図が大きそうだ。なお、郵便窓口でキャッシュレス決済可能な商品は、切手だけでなく、郵送や、カタログ・店頭商品などの物販商品、印紙なども含まれる。KDDIに確認したところ、郵便局が取り扱う全ての商品がキャンペーン対象外になるという。

au PAY 郵便局でキャッシュレス決済できるのは、切手だけではない

 ここで「au PAY 加盟店規約」を見ると、第10条(取扱い禁止商品等)で、加盟店が取り扱いを禁止する商品やサービスを挙げている。その中の(14)に「回数券、定期券、商品券、印紙、切手、金券類等の換金性が高いもの、又は換金の虞が高いとKDDIが判断するもの」が記載されている。

au PAY 換金性の高い商品の販売は、そもそも加盟店規約で禁止されている。具体例として「切手」も明記されているが、郵便局での購入は認められている

 つまり切手を販売することは加盟店規約に反する行為で、そもそも販売できない。ただし郵便局での決済は特例扱いで、郵便局でau PAYを使って切手を購入すること自体は問題ない。

【訂正:2020年2月19日18時22分 郵便局でau PAYを使って切手を購入することはできるため、該当箇所を訂正致しました】

 これに関連して、キャンペーン期間にiTunesカードをau PAYで購入したという報告もネットで見かけたが、切手と同様、換金性の高い商品の販売は加盟店規約で禁止されている。

 au PAYで切手や金券など換金性の高いものを購入した場合、ポイントの付与を取り消すなどの措置もあり得るのだろうか。KDDIに確認したところ、「不当な利用があると当社が判断した場合などは、キャンペーン還元の対象外となる場合があります」とのこと。

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