FREETELが景品表示法違反 消費者庁が措置命令
消費者庁が、プラスワン・マーケティングに対して、景品表示法違反で措置命令を行った。通信速度、SIMカード販売数量シェア、カウントフリーの表記に問題があった。プラスワンもおわびの告知を出している。
消費者庁は4月21日、プラスワン・マーケティングに対し、「FREETEL SIM」のWebサイトが景品表示法に違反していたとして、措置命令を行った。対象期間は2016年11月30日から12月22日まで。
違反していた「不当な表示」は、3点あった。
1つ目が、通信速度に関する表記。プラスワンは、WebサイトでFREETEL SIMの通信速度を「業界最速」とうたっていたが、その根拠が、平日12時台に都内で測定したテストだったことを注釈で述べていなかった。そのため、FREETELの通信がどの時間帯でも速い、他のMVNOよりも著しく速い、回線の提供元であるNTTドコモに匹敵する……といった誤認を与えていたと判断された。
2つ目が、SIMカード販売数量のシェアに関する表記。プラスワンは、Webサイトで「SIM販売シェアNo.1」とうたっていたが、実際はヨドバシカメラの販売でシェア1位だったため、あたかも全MVNOサービスでシェアが1位との誤認を与えていたと判断された。
3つ目が、特定サービスの通信料を無料にする「カウントフリー」の紹介について。プラスワンはWebサイトで、App Store、LINE、WeChat、WhatsApp、Pokemon GOのカウントフリーを説明する箇所で「LINEのデータ通信料無料!」「FREETELなら各種SNS利用時のデータ通信料が無料!!」など、対象アプリのデータ通信が全て無料になるかのように紹介していたが、一部の通信が課金対象であることを記載していなかった。例えばLINEの場合、1GBプランを選ぶと無料通話とビデオ通話はカウントフリー対象外となる。
消費者庁はプラスワンに対して、以下の通り命令した。
- 上記3点の表記が景品表示法違反であることを一般ユーザーに周知徹底すること
- 再発防止を講じて役員と従業員に周知徹底すること
- 合理的な根拠なしに、今回のような表示を行わないこと
プラスワンも本件について「インフォメーション」で告知しており、「お客さまをはじめ関係者の皆さまにご迷惑をお掛けいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。当社は、この度の措置命令を厳粛に受け止め、信頼のおけるウェブサイト表示が保たれるよう、チェック体制の強化や社員教育の徹底等、再発防止に取り組んでまいります」と述べている。
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