News | 2001年2月7日 08:27 PM 更新 |
JPドメイン名の紛争処理機関である工業所有権仲裁センターは,「goo.co.jp」ドメインを巡ってNTT-Xが行っていた登録移転申し立てに裁定を下した。工業所有権仲裁センターがJPドメインに関する紛争に裁定を下したのは,今回が始めて。
検索エンジン「goo」のURL“www.goo.ne.jp”と,ポルノサイトである“www.goo.co.jp”のURLは紛らわしい。gooへアクセスしようとしたユーザーが間違って“www.goo.co.jp”に接続すると,ポルノサイトに転送されるなど,他人が持つ商標と類似のドメイン名を使用し,ユーザーの誤認混同を目論む行為が問題になっていた。「gooのユーザーが(誤って)アクセスして迷惑をかけるのを止めたい」(NTT-X)
「goo」を運営するNTT-Xは,「ユーザーへの迷惑とgooのブランドイメージ低下」という理由で,goo.co.jpドメインを所有する会社を相手に登録移転申し立てを行っていた(11月28日の記事参照)。
工業所有権仲裁センターでは,申し立てを受けて専門家3名からなるパネルを設けて審理を行っていたが,2月5日に裁定が下された。2月7日に,裁定がNTT-Xとgoo.co.jpドメインを所有する会社の2社に通知されている。工業所有権仲裁センターでは,2月8日以降,ホームページに裁定文の全文を掲載する予定だ。
検索エンジン「goo」を運営するNTT-Xは,「移転が認められることを信じていたので,ほっとしている」とコメントしている。
今後,裁定を元にJPNICが具体的な処置を決定するが,NTT-Xでは今後のgoo.co.jpドメインの処遇については決定していない。
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