News:ニュース速報 | 2002年6月26日 03:44 PM 更新 |
広告メールを無差別に送信する“迷惑メール”への対策として「特定商取引に関する法律」が4月に改正されたことを受け、経済産業省はこのほど、法律施行規則を改正した。7月1日付けで適用される。
改正したのは、「特定商取引に関する法律施行規則」の一部。新たにユーザーが送信者に対して広告メールの受け取りを拒否した場合に、広告メールの再送信を禁止した。また広告メールの受け取りを拒否するための連絡方法の記載を義務づけた。
これにともない、ユーザーが受け取りを許可していない広告メールを発信する場合、メール件名欄に「未承諾広告※」の表示が義務づけられた。従来の「!広告!」から「未承諾広告※」に変更したことで、受信許可を得ていないことを明確にした。
また事業者は、メール本文の最初に「<事業者>」と表示し、氏名・名称/電子メールアドレスを表示する必要がある。従来は連絡方法を設定しない場合、件名欄に「!連絡方法無!」と表示すればよかったが、今後、この表記は認められない。
表示義務に違反した場合、業者は行政処分(指示、業務停止命令)の対象となる。さらに行政処分に違反した事業者は、指示違反の場合が100万円以下の罰金、業務停止命令違反の場合が300万円以下の罰金または2年以下の懲役が科せられる。
また総務省は、7月1日に公布される「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の施行規則案について、5月21日から6月17日までの期間で同省のサイトなどで意見を募集した結果を発表した。
71件の意見が集まり、業界団体や個人ユーザーなどから「『未承諾広告※』という表現は不適切」「件名は日本語よりもアルファベット表記のほうがよい」などといった意見が寄せられた。
総務省は集まった意見に対し、「『未承諾広告※』という表現はユーザーがすぐに広告メールを認知でき、最適と考える」「わかりやすさを優先した結果、アルファベット表記は適当ではないと判断した」などと答えている。
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