News:ニュース速報 | 2002年8月30日 09:09 PM 更新 |
ゲームソフト「デッドオアアライブ2」(DOA2)の著作権を侵害されたとして、テクモがソフト製造販売業者に損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁は8月30日、テクモの主張を認め、業者に賠償金200万円の支払いを命じた。
テクモによると、業者はDOA2に登場するキャラクター「かすみ」をヌードにできるソフトを製造販売していた。テクモは「創作意図とゲーム性をゆがめる俗悪極まりない内容」と非難し、「著作者の創作意図から外れたゲーム内容への意図的な改変行為は認められない」として訴訟を起こしていた。
これに対し業者は「データは最初から収録されていたもので、改変はしていない」と反論していた。
東京地裁は判決で、業者のソフトがテクモ製ソフトに対する「同一性保持権」を侵害したと認めた。同一性保持権は、著作者の意に反して著作物が改変されないことを保障するもの(民法790条)。
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