News:ニュース速報 | 2002年10月17日 04:10 PM 更新 |
ドメイン名「goo.co.jp」の使用権をめぐる訴訟の控訴審で、東京高裁は10月17日、同ドメイン名の使用権はポータルサイト「goo」を運営するNTT-Xにあるとした一審判決を支持、岡山県の企業の控訴を棄却する判決を言い渡した。
同ドメイン名をめぐっては、登録した「有限会社ポップコーン」に対し、NTT-Xが工業所有仲裁センターに移転を申し立てた。同センターは2001年2月、ポップコーンに対しNTT-Xに同ドメイン名を移転するよう裁定。これを不服としたポップコーンは同月、使用権確認請求訴訟を起こした。一審の東京地裁判決では、ポップコーンが同ドメイン名をNTT-Xより先に登録していたとはいえ、利用方法が不正と認められるとして請求を棄却した。
再度の勝訴についてNTT-Xは「ドメイン名を先に登録していたとしても、その利用方法に不正な目的がある場合には当該ドメイン名の利用は認められないという判断が再度確認されたものであり、インターネットの健全な発展に資する正しい判決」とコメントしている。
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