News:ニュース速報 2003年1月29日 05:58 PM 更新

「ファイルローグ」を著作権侵害の主体と認定 地裁が中間判決

東京地裁は1月29日、ファイル交換による著作権侵害を認め、サービスの運営元は損害賠償義務を負うとする中間判決を出した

 ファイル交換サービス「ファイルローグ」による楽曲データの交換で著作権を侵害されたとして、レコード会社などが損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は1月29日、ファイル交換による著作権侵害を認め、サービスの運営元は損害賠償義務を負うとする中間判決を出した。

 裁判は、日本音楽著作権協会(JASRAC)と日本レコード協会(RIAJ)、レコード会社19社が2002年2月、ファイルローグを運営する日本MMOに対しサービスの差し止めと約3億6500万円の損害賠償を求めたもの。

 中間判決では、CDなどから作成された楽曲データを著作権者の許諾なしに交換できるようにすることは著作権侵害に当たると判断。その上で、日本MMOはユーザーに著作権侵害行為をさせている主体だとして損害賠償義務があるとした。今後は損害賠償額などの審理に移る。

 JASRACの吉田茂理事長は中間判決について、「日本MMO側の『単にファイル交換の場を与えたに過ぎない』とする主張が退けられ、日本MMOが著作権侵害の主体として認められたことは今後の著作権保護にとって意義がある」と評価している。

 ファイルローグは2002年5月にサービスを停止している。

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[ITmedia]

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