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FCC、捜査当局によるVoIP通話傍受容認の方向

» 2004年08月05日 07時59分 公開
[IDG Japan]
IDG

 捜査当局がVoIP通話を傍受できるよう、プロバイダーに対応を義務付ける方向で、米連邦通信委員会(FCC)が8月4日、初の一歩を踏み出した。

 FCCは、VoIPプロバイダーを1994年のCommunications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA)に従わせるため必要な施策検討に着手することを決議した。CALEAは、司法機関による電話通話の傍受を認めた法律。4日の決議内容には、VoIPを含むブロードバンド回線で提供される通信サービスもCALEAの適用対象となり、捜査当局による通信傍受要求に従わなければならないとの仮決定が含まれる。

 FCCエンジニアリング&技術局責任者のエド・トーマス氏によれば、今回の仮決定は、管理型のインスタントメッセージ(IM)やビデオサービスなど、ブロードバンド接続経由で提供される管理型通信サービスも対象となる。コンシューマーレベルのIMサービスや商業目的ではないVoIPサービスなど、管理されていないP2Pサービスは、今回提案された命令の下ではCALEAの対象にはならないだろうとFCCのスタッフは話している。

 4日に提案された「規則制定提案通達」には、委員5人全員が賛同した。FCCはこの通達の中で仮決定として、あらゆる種類のブロードバンドインターネット接続サービス(有線、ケーブルモデム、衛星、ワイヤレス、電灯線を含む)を施設を拠点として提供するプロバイダー、およびVoIPサービスにはCALEAが適用されると規程。こうしたサービスは「地域電話交換サービスのかなりの部分を代替する」ものとして、CALEAの規制対象とすることを提案している。

 FCCは、司法省、連邦捜査局(FBI)、麻薬取締局という米政府3機関の要請を受け、今回の行動を起こした。

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