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ポルノサイト遮断義務付けの州法に違憲判決

» 2004年09月11日 09時03分 公開
[IDG Japan]
IDG

 州の検察局が児童ポルノとみなしたWebサイトへのアクセス遮断をインターネットサービスプロバイダー(ISP)に義務付けているペンシルベニア州法について、米連邦裁判所が言論の自由に抵触するとの判断を下した。

 9月10日に言い渡された判決の中で連邦判事は、同法に基づき110万以上のWebサイトを遮断していたISPに対して遮断解除を命じるとともに、同州のジェリー・パパート検事総長に対し遮断命令の中止を命じた。

 この州法は2002年に制定されたが、ISPやWebサイト運営者が事前に通告を受けないまま州の検察が秘密裏に命令を下すのは、米国憲法で定められた手続きに違反しているとして反対の声が上がっていた。これはペンシルベニア住民の児童ポルノへのアクセスを過剰に制限するものであり、言論の自由に抵触するというのがその言い分だった。

 州検事総長事務所の広報官は、検事総長は今回の判決に失望していると語った。判決の内容を検討してから控訴するかどうかを決めると広報のショーン・コノリー氏は話している。

 Center for Democracy and Technology (CDT)が州を相手取って訴訟を起こしたのは昨年9月。この法律の結果、児童ポルノサイト400に加え、Webホスティング会社やサービスの同じコンピュータを通じてIPアドレスを共有していた120万近くの「無害な」サイトまで遮断されてしまったと主張していた。

 ペンシルベニア州東部地区米連邦地裁のジャン・デュボワ判事は「(憲法で)保障された表現(の自由)にこれが影響を与えるのを避けるため州政府が努力したという証拠も、同法が児童の性的虐待に影響を与えたという証拠も存在しない」と記している。

 少なくともほかの2州で同様の法律が検討されているため、今回の判決は重要だとCDTでは話している。

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