ITmedia NEWS > ネットの話題 >

なぜ今、「転売NO」と訴えたのか――チケット高額転売問題、音楽業界の“本音”(5/5 ページ)

» 2016年10月14日 14時31分 公開
[岡田有花ITmedia]
前のページへ 1|2|3|4|5       

 イベント会場など「公共の場」に現れるダフ屋は、都道府県の迷惑防止条例で規制されている。ネット空間も「公共の場」と認められれば、ネット上でのダフ屋行為も規制できるようになるが、判例がない。物価統制令でもダフ屋を規制できるが、この「戦後のヤミ市対策」の法律を使って摘発されるケースはまれだ。

 迷惑防止条例でネット上のダフ行為も規制できるよう、「ネット空間を公共の場として認めてほしい」と、国会議員や都道府県、関連省庁に訴えているが、なかなか難しい。公共の場にネット空間が含まれると、ほかのさまざまな法律に影響が出ることや、実害が激しく出ているわけではないこと、明確な根拠法がないことなどが理由だ。

 サーバはどこにでも置けるため、ネット上でのダフ屋行為は、どこを発生地とみるかで議論が分かれる。ダフ屋行為を規制する条例がない県もあり、全国的に網羅するのは難しい。結局、リアル空間での現行犯逮捕しかない。

 コンサートプロモーターズ協会は、チケットの不正転売防止を目的とする協定を警視庁と結んでいる。今後も警視庁と情報共有し、摘発につなげていきたい。

――古物営業法違反での摘発例もある。嵐のチケットをネット上で無許可で転売した疑いで、香川県の女が9月、古物営業法違反の疑いで逮捕された。

 この事件は、転売チケットを仕入れてさらに転売しており、仕入れたチケットが中古品だったため、転売チケットが古物とされ、摘発につながった。新品のチケットを買い、それを転売してもうける場合は古物には当たらないため、古物営業法違反は適用できない。

前のページへ 1|2|3|4|5       

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.