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画像のリツイートで著作者の署名消えた──Twitterの仕様でも投稿者の権利侵害行為に 最高裁が判決

» 2020年07月21日 21時02分 公開
[安田晴香ITmedia]
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 Twitterに無断で投稿された自身の写真が、第三者のリツイートによって改変され、著作者人格権を侵害されたとして、プロカメラマンの男性が米Twitterに対し、リツイートした人物らの発信者情報開示を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁判所第三小法廷は7月21日、米Twitterの上告を棄却した。これにより、原告の著作者人格権の侵害を認め、リツイートした人物のメールアドレス開示を命じた知財高裁の判決が確定した。

事件の概要

 原告の男性が自身で撮影した写真をWebサイトに掲載していたところ、TwitterユーザーAが無断でその写真をツイートし、さらに別のユーザーBらが、Aのツイートをリツイートした。

 原告は写真の左上に「転載厳禁」という文字と、左下と右下に署名を表示していた。TwitterユーザーAはそれぞれの文字を含めた状態で写真をツイートをしていたが、ユーザーBらが写真をリツイートしたところ、Twitterの仕様によって、文字を表示していた上下部分がカットされた状態(サムネイル)で表示されるようになった。

 原告は、ユーザーA、Bらによって著作権(複製権、公衆送信権)や著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)が侵害されたとして、プロバイダ責任制限法に基づき、米TwitterとTwitter Japanに対し、ユーザーA、Bらの発信者情報(メールアドレスなど)の開示を求めていた。

最高裁は知財高裁の判決を支持

 一審の東京地裁では、ユーザーBらによるリツイートは著作権等の侵害に当たらないとして、メールアドレス等の開示を否定。ユーザーAによる写真のツイートは著作権侵害を認め、メールアドレスの開示を命じた。

 二審の知財高裁では一審と同様、ユーザーBらによるリツイートの著作権侵害を否定。しかし一審と異なり、著作者人格権の侵害を認め、ユーザーBらのメールアドレスの開示を命じた。

 知財高裁は、リツイートによって写真の表示が改変(トリミング)されるのはTwitterの仕様であるとしながらも、「仕様を認識しているか否かを問わず、リツイートした人の行為が著作者人格権侵害の主体であること」「リツイート時に著作者名を追記しなかった」「リツイートした画像をクリックすれば署名などが表示されるが、Twitterの利用者が必ずしもクリックして閲覧するわけではなく、リツイートした人が著作者名を表示したことにはならない」といった判断を下している。

 最高裁も知財判決と同様、リツイートによる著作者人格権の侵害を認め、リツイートによる写真の改変が侵害に当たると判断。米Twitterに対して、リツイートした人物らのメールアドレスの開示を命じた。

 ITmedia NEWS編集部がTwitter Japanに、判決をどう受け止めているか、またTwitterの仕様変更を検討するかを尋ねたところ「コメントを差し控える」という返答だった。

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