News:ニュース速報 2001年6月18日 03:04 更新

ネオジャパン,ソフト頒布中止仮処分の地裁決定に「疑問」

 サイボウズの自社グループウェアに類似しているとして,東京地裁がネオジャパンのソフトの一部に頒布中止を命じた仮処分決定について,ネオジャパンは6月18日付けで,同社の見解をサイトで表明した。

 この問題は,サイボウズが「サイボウズオフィス2.0」の画面表示をネオジャパンの「IOffice2000バージョン2.43」と「IOfficev3」が模倣し,著作権を侵害したとして両ソフトの頒布と使用許諾差し止めを求め,6月13日に東京地裁が「iOffice2000バージョン2.43」についてサイボウズの訴えを認める仮処分を決定したもの。

 ネオジャパンはこれに対し,東京地裁がサイボウズ製ソフトの画面構成やボタン配置に著作物性を認めた点について「大変疑問を感じる」と表明した。

 同社によると,地裁決定は「トップ画面から2,3回のクリックでほとんどの画面に移動可能」「登録画面,削除画面など機能ごとに画面を分けて画面の意味を分かりやすくする」などといったコンセプトのもとに,「アドレスの登録画面で「氏名」入力欄の下に「E-mailアドレス」「電話番号」などの入力欄がある」「1日のスケジュール表示画面で,予定が登録されている時間帯を背景色で,未登録の時間外を無地で表示する」といった場合は著作権法で保護されると判断しているという。

 ネオジャパンは「これらがサイボウズが有する著作権として独占的に認められてしまうといったおかしなことになりかねない」と指摘。「機能が大切なビジネスソフトにおいて,ユーザーの要望を取り入れれば自ずと似通った画面表示になるのは一般のソフトでも共通では」「行き過ぎともいえる権利保護は健全な市場競争を妨げる」としている。

 今後の対応は弁護士と協議して決めるという。なお「iOfficeバージョン2.43」「iOfficeV3」の現ユーザーが継続的に利用しても問題はないとしている。

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[ITmedia]

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