「実態は表現の自由の規制」 雑誌協会・出版協会も児童ポルノ禁止法改定案に反対声明
児童ポルノ禁止法改定案に、日本雑誌協会と日本書籍出版協会も反対声明。「性的被害にあっている児童の保護をうたいながら、その実態は表現の自由を規制する方向に進んでいる」と批判している。
日本雑誌協会と日本書籍出版協会は5月29日、自民、公明、日本維新の会の3党が5月29日に衆院に提出した児童ポルノ禁止法改定案について反対する共同声明を発表した。
同案について「性的被害にあっている児童の保護をうたいながら、その実態は表現の自由を規制する方向に進んでいると考えられる」と指摘。(1)「児童ポルノ」の厳密な定義なしに単純所持を禁止・処罰すること、(2)漫画・アニメの規制を検討すること――に反対している。
改定案は、児童ポルノ画像などを所持すること自体の禁止、いわゆる「単純所持」の禁止を盛り込み、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持した者に、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を課す内容。また、検討項目として、「児童ポルノに類する」という漫画やアニメなど児童へのわいせつ行為などへの関連を「調査研究」し、その結果を受けて3年後をめどに「必要な措置」をとることを求めている。
両協会は、「性的被害にあってしまった、もしくはその危険にさらされる恐れのある、実在の児童を守る主旨について、全く異論を挟むものではない」という前提に立った上で、単純所持を規制・処罰するには「銃や覚せい剤などのように定義が明確でなければならない」と主張。現行法では「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」(いわゆる「3号ポルノ」)など「児童ポルノ」の定義があいまいで、「主観的にどうにでも解釈できる欠陥がある」と指摘する。
改定案では単純所持禁止の要件として「みだりに」「性的好奇心を満たす目的で」など、「漠然とした文言」が加わり、あいまいさが増しているとし、「児童ポルノの定義を明確にすることなしに単純所持禁止条項を加えることは認められない」と訴える。
検討項目として、漫画・アニメという「被害児童が実在しない世界」にまで法規制を及ぼす条項が盛り込まれていることを懸念。「児童保護の名を借りて不要な表現規制をかけ、読者から漫画を読む権利を奪うもの」と批判し、「過剰規制は表現の萎縮を招き、漫画という日本の誇る表現形態の破壊につながりかねない」と危ぐする。
漫画・アニメなどが規制対象になった場合、「諸外国のように学問や芸術の分野に対する除外規定のないわが国では、将来の創作への重大な悪影響はもちろん、過去の作品までが新しい規制に抵触してくる」と懸念。「本来、児童を守るため、という極めて人道的な目的に立つ法律が、大きな副作用を持つ表現規制に変質していることは、読者、つまりすべての日本国民の知る権利をも脅かすことにもなりかねない」と訴えている。
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