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改正ストーカー規制法施行 「Twitterやブログに執ような書き込み」も規制対象に

Twitterやブログのコメント欄などに執ようにメッセージを送るなどネット上の“付きまとい”を新たに規制対象にした改正ストーカー規制法が施行された。

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 Twitterのリプライやブログのコメント欄などに執ようにメッセージを送るなど、ネット上の“付きまとい”を新たに規制対象にした改正ストーカー規制法が1月3日、施行された。ストーカー行為の罰則の強化なども盛り込んだ。

 改正前は、家や学校などで待ち伏せするなど現実社会での付きまといのほか、拒まれたのに執ように電話やファクス、電子メールを送ることなどを付きまとい行為としていたが、改正法では、TwitterやLINE、ブログなどネット上の“付きまとい”も対象に加えた。

 被害者が告訴しなくても起訴できる非親告罪に変更。ストーカー行為の罰則は、懲役6月以下、罰金50万円以下から、1年以下、100万円以下に引き上げた。ストーカー行為をするおそれがあることを知りながら、対象者の氏名や住所などを知らせることも禁止した。

 改正は、昨年5月、東京・小金井市で、音楽活動をしていた冨田真由さんが、ファンの男に刃物で刺されて重傷を負った事件がきっかけ。事件前、冨田さんのTwitterやブログには男から執ような書き込みがあり、警察に相談していたが、取り合ってもらえなかったという。

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