メガソーラー普及に法律の後押し、設置面積率の上限が1.5倍に拡大スマートグリッド

メガソーラー事業の採算性を高めるにはどうすればよいだろうか。1つは、敷地をうまくレイアウトしてなるべく多くの太陽電池を設置することだ。しかし、これまでは工場立地法の制約により、土地面積のうち50%しか利用できなかった。

» 2012年02月03日 20時30分 公開
[畑陽一郎,@IT MONOist]
メガソーラー普及に法律の後押し、設置面積率の上限が1.5倍に拡大 工場立地法

 大規模太陽光発電システム(メガソーラー)普及の後押しとなる法律改正が進んだ。敷地に設置できる太陽電池の枚数をこれまでの1.5倍に拡大できる。

 メガソーラーは工場立地法の規制を受けている。工場立地法では、環境保全の考え方から、工業施設を敷地全体に建設することを禁じている。大規模工場の周囲に緑地が設けられているのは工場立地法の規制によるものだ。

 メガソーラーは通常の工場とは違う。そもそも工作機械や燃焼器、化学薬品の貯蔵槽など、一般の工場が備えているような施設は一切なく、「迷惑施設」だと考えられることもほとんどないだろう。しかし、これまでは敷地面積のうち、太陽光発電設備を設置できる面積率が、50%に限られていた。

 事業者からは、「メガソーラーを設置しようとした場合、事業の効率性が悪化する」という指摘が数多くあり、これが「エネルギー・環境会議」におけるエネルギー規制・制度改革の議論につながった。

図1 工場立地法の準則の改正内容 業種の区分に第九種を追加して、面積利用率を75%に高めた。出典:経済産業省

 経済産業省は、2012年1月31日に「工場立地に関する準則(告示)」の一部を改正、交付・施行したことで、このような声に応えた形だ。具体的には工場立地法準則別表第1中「電気供給業(太陽光を変換して得られる電気を供給するものに限る。)」の区分に第九種を新設し、太陽光発電に関しては上限を75%に高めた(図1)。


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