小売電気事業者に8社を追加登録、大阪ガスや大和ハウスが電力販売へ動き出す電力システム改革(46)(2/2 ページ)

» 2015年10月23日 15時30分 公開
[石田雅也スマートジャパン]
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電力の契約取次や支払代行も可能に

 さらに代理の事業者が需要家とのあいだで電力の小売供給契約を結ぶモデルも認められる。いわゆる「取次」にあたるケースだ。小売電気事業者と取次契約を締結済みの事業者であれば、需要家と小売供給契約を結ぶことができる(図3)。全国に多数の店舗をもつ流通業などは、このような形態で既存の電力会社や大手の新電力から小売業務を取り次ぐ可能性がある。

図3 小売電気事業者でなくても小売供給契約を締結できるケース。出典:電力取引監視等委員会

 代理の事業者が需要家の代わりに電気料金の交渉や支払業務を代行するサービスも出てくる(図4)。たとえば通信サービスの会社が小売電気事業者から電力を安く買える仕組みを用意して、通信サービスとセット割引のメニューを需要家に提供する場合だ。通信サービス会社は小売電気事業者に登録しなくても、電力と通信のセット販売が可能になる。

図4 代理事業者が需要家に代わって料金の交渉や支払いを実施するケース。出典:電力取引監視等委員会

 今後も小売電気事業者の登録が増えていくのと同時に、提携関係にある企業が電力の販売に続々と乗り出してくる。各社がガイドラインを順守したうえで、適切な営業行為を通じて料金とサービスの競争を進めれば自由化の意義は大きい。小売全面自由化まで6カ月を切って、新たな競争環境が広がってきた。

第47回:「発電設備の接続などで6カ月間に33件、電力会社の対応に苦情や相談」

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