ただし政府は「30日等出力制御枠」と呼ぶ緩和策を設けて、年度ごとの増減を抑制する方針だ(図3)。電力会社が無制限の出力制御の対象にする太陽光発電設備は「30日等出力制御枠」を超えてから接続を申し込んだ場合に適用する。今後は「30日等出力制御枠」が電力会社から見た接続可能量の基準値になる。
「30日等出力制御枠」は2つの条件を満たした場合に限って見直すルールを設けた。電力会社の電源構成に大きな変化があって、しかも発電事業者による接続申込量が「30日等出力制御枠」を超過しないことが条件になる(図4)。
このルールを設けたことによって、原子力発電設備の廃止で電源構成に大きな変化が生じた中国と九州のうち、申込量が超過していない中国だけ「30日等出力制御枠」が102万kWも増える(図5)。すでに申込量が超過している九州では2014年度の算定値(817万kW)のまま据え置く。
九州では太陽光発電の「30日等出力制御枠」が増えない代わりに、申込量が超過していない風力発電の接続可能量が従来の100万kWから180万kWへ拡大する(図6)。北海道を除く6つの地域で風力の接続可能量が増加する結果になった。
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