提示された保証金の没収条件に関する代案は大きく2つ。1つ目が認定取得期限までに認定取得できなかった場合「第1次保証金相当額(第2次保証金額の10%)のみを没収し、残りは返還。落札者決定は取り消す」というものだ。
もう2つ目が「落札者決定は取消し。ただし、第2次保証金は即時没収とはせず、当該認定取得期限の経過後、最初に実施される入札に参加し当初の落札価格以下の価格で入札することを条件に、1回に限り、当該入札の保証金として充当できる(ただし、参加しない場合は没収)」という案である。
2つ目の案の場合「第2次保証金は次年度の初回入札まで繰り越されるため、より多くの事業者の入札参加につながる可能性がある」として、こちらの案が採用される見込みが高い。また、3つ目は指定を受けた災害による被災など、不可抗力によって事業が中止となった場合は、保証金没収しないというルールも加わる予定だ。
委員会では、第2回、第3回の入札スケジュール案も公開されている。どちらの回も、認定取得期限は2019年3月末とする予定だ。第2回入札の結果公表の予定日は2018年9月4日なので、仮に落札した場合、2018年度末まで認定取得の猶予があることになる。第1回よりは余裕のあるスケジュールとなりそうだ。
この他、第2回の募集容量は第1回の半分となる250MWとする他、入札の上限価格を非公開とする案が示された。これは、事業者間の競争を促し、価格のさらなる引き下げ効果を狙うためのものだ。
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