この内容は、事業計画の立案と実施、地権者・近隣への説明の際に役立つものと思われます。法令の制改訂には、社会背景が関係していることが多いです。農薬取締法および関係法令も例外ではありません。
特殊な例を除き、われわれが相談を受けた事例の中で、発電所地域で近くに農家や住民がいないのに、除草剤の使用を禁止する地域に関するものがあります。こちらは、30年位前に規制が甘かった時代にその地域でトラブルが発生したため、再発防止のため現在も禁止となっている事例です。
また、発電所の事例ではないですが、土を掘り返した際、トラブルが発生したため、土壌を分析した結果、40年以上の前に使用禁止になった農薬が残留し、悪影響を及ぼした事例もあります。このような苦い経験と事故を二度と起こさないとの反省を基に数々の改正がありました。改正内容のポイントを以下の表にまとめています。
発電事業者・電気主任技術者や我々のような防除業者が農薬を使って雑草・病害虫を防除するにあたって、法令順守すべき内容をまとめてみました。これは、改正FIT法における各種法令順守に該当する法規制です。中でも、項目の「使用基準の順守」を守っていない事例をよく聞きますので、ここは押さえておきたい重要なポイントです。
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