ホームページで「不当表示」も――公取委の景品表示法運用状況公正取引委員会は、平成13年度の景品表示法に関する事件処理の概要を公表した。多くは通常の店舗販売での違反事例だったが、インターネットにおける不当表示へも警告が出されている
公正取引委員会は、平成13年度の景品表示法に関する事件処理の概要を公表した。多くは通常の店舗販売での違反事例だったが、インターネットにおける不当表示へも警告が出されている。
ネット関連で目新しいのは、「ホームページの記載通りにはサービス提供が開始できていない」という事件だろう。サービスインの遅れが「不当表示」と判断されるのはかなり珍しい。事業者名は資料では非公開のため推測するしかないが、『インターネット接続サービス業者は、接続サービスの加入者を募集するに当たり、同社のホームページにおいて、一定期間内に接続サービスの提供を開始できるかのように表示していたが、実際には、相当多数の申込者に対して当該期間内では接続サービスを提供できていなかった。』(公取委資料PDFより引用)とのことで、影響を受けた申込者が多かったことが、公取委を動かしたようだ。
このほかのネット関連事件としては、店舗のものと同様の「実績のない価格との二重価格表示」のほか、「クレジットカード会社の入会キャンペーンで、当選数を意図的に調整したり、抽選そのものをおこなっていなかった」といったものもあった。
公正取引委員会は、インターネットについては「インターネット・サーフ・デイ」として定期的・集中的な監視調査を実施しているほか、世界30カ国で同時に実施される「インターナショナル・インターネット・サーフ・デイ」にも参加している。 関連リンク 公正取引委員会 [記事提供:RBBTODAY ] モバイルショップ
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