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JEPA、公共図書館における電子図書館推進のための留意点を公開
日本電子出版協会が公共図書館の電子化に当たって留意すべき点をまとめた文書を公開。その文書からポイントを探る。
日本電子出版協会(JEPA)は10月18日、公共図書館における電子図書館推進のための諸要件を検討し、留意点としてまとめたものを「公共図書館における電子図書館推進のための留意点」として公開した。
これは、公共図書館が将来的に電子出版物を図書館利用者に提供する時代を見据え、各関係者(図書館、図書館システム構築者、出版社・著者など権利者)が考慮すべき点、考え方、注意点をまとめたもの。
この記事では、少し視点を変え、公開された文書からJEPA自身がその方向が望ましい、と考えていると思われる部分を、「べき」という言葉の抽出によって示したい。
「公共図書館における電子図書館推進のための留意点」で「べき」が用いられているのは、冒頭の趣旨説明に用いられている1個所を除くと以下の7個所(強調は筆者)。その使い方にも強弱があり、業界団体であるJEPAが電子図書館の推進に当たって重要視している部分がつかめるだろう。
- 通常の電子出版物については配信業者などを通じて入手されるべきだと思われる。
- 各図書館内にデータを蓄積・保存するのは郷土史など個々の図書館独自のコンテンツに限定されるべきである。
- (館内閲覧でのデジタルコピーの可否は)現状では制限されるべきだと思われる。ただしデジタルコピーのルールについては今後検討されるべき事項である。
- 図書館向け価格は個人向け価格とは異なる設定になるべきである。従来、図書館向けと市販本の間に価格差はなかったが、電子図書館システムではこの慣習は見直されるべきだと考える。
- (図書館向けの)販売価格は従来と同じような固定価格とする場合と利用に応じて料金が発生する従量制とする場合とがある。従量料金制とする場合でも初期販売価格は設定されるべきである。
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