著作権について著者が知っておくべきこと
紙に限定されない出版の形が出てくる中、Copyright Clearance Centerのクリストファー・ケネリー氏が、著作権に関する幾つかのポイントについて語ってくれた。
電子読書革命により読者の目はディスプレイ上での読書の可能性に向かって開かれ、少なくとも電子出版初期の現況において、著者は専用電子読書プラットフォームを利用して自分の作品を自主出版することに限定されると思っているかもしれない。しかし実際には、“出版”はまったく新しい意味を帯びてきており、それに伴って生じる独自の著作権問題が存在する。
多くの著者は、特にブログを書いたりソーシャルメディアに投稿したりといった形態での電子出版に関しては、何が自分の権利なのか分からないかもしれない。Copyright Clearance Centerのクリストファー・ケネリー氏が今週、GoodEReaderの取材に応じて著者が出版したり自分の作品を投稿したりする前に理解しておく必要がある幾つかのポイントについて語ってくれた。
「わたしたちはいつも著作権について耳にしていますし、率直にいうと、著作権は時々悪名を被ることがあります。しかし、著作権は個人のクリエーターと創造的経済全体に関連しており、著作権に関係する人や仕事は多く存在します。米国最大の輸出品は知的財産です。著作権者は自分の作品に対する権利を保持し、その権利をマネタイズすることができます」。
「同時に、著作権は米国の法律下では著作権で保護された作品の利用を人々に許可することでもあります。そのバランスを取ることが双方の利益になります」。
「インディーの著者はその経済のまさに一部であり、自身をそのように考える必要があります。その栄光のために仕事をしているのではありません。自分のハードワークに対して何らかの代償を得る必要があります」。
多くの著者は自分の小説の第1章をWattpadのようなサイトや自身のブログに投稿すると、それに対するコントロールを失い、以後金銭的利益を失うと懸念しているが、それは事実ではないので、これは重要だ。作品が紙切れに書かれていても、電子化されていても、著作権は生じる。ケネリー氏は著者が自分の権利についてより積極的である必要があるといって譲らない。
ケネリー氏は著者が作品をオンラインに投稿するときでさえ著作権マークを付けるよう勧めている。権利はすでに存在するので、そこまで必要な法的措置ではないが、作品が著者の所有物であり、ほかの場所での利用は許可もしくは拒否されることがあると読者に注意を喚起するためのものだ。著作権登録は著者の権利を保護するためにもはや必要ではないが、ケネリー氏はそれを推奨する。過去、著者は米国議会図書館に自分の作品を登録する必要があったが、現在ではその必要はない。しかし、盗作に関する法廷闘争が行われる場合、法的保護の重要なソースになり得る。
しかし、ケネリー氏にとって自主出版著者が気にとめておくべき重要なポイントが1つあり、それは140文字のツイートとして送信された小説の抜粋から、Smashwordsのようなサイト上の全文原稿の出版に至るまで、著作権は著者の出版物の全側面を保護するということだ。
「著作が公開されているからといって、『パブリックドメイン』にあるというわけではありません。誰でも世界中に公開されている情報にアクセスでき、公共の場は物理的空間から仮想的空間へと姿を変えました。あなたのブログ、写真、アートワーク、小説は公共の場に存在するからといって、『無料なのでそれを使って何でもできる』という意味で人々が使う言葉のパブリックドメインにあるわけではないのです。オンラインで見つかるからといって、それを盗んで良いわけではありません」。
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