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第2回 プライバシーマーク制度を学ぶ対策に最適な制度を活用する(3/5 ページ)

個人情報に関する各種制度を解説するシリーズ第2回では、個人情報の保護にかかわる認証として、JIPDECが中心となり制度運営を行っている、プライバシーマーク制度について解説したい。

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 プライバシーマークを付与する判断基準として利用されているJISQ15001は、1999年に策定された。この基準は、JISQ9001、JISQ14001、ISMSなどのマネジメント認証のための規格と同様の構成をとっている。つまり、JISQ15001では計画(Plan)、実施(Do)、点検(Check)、見直し(Act)のPDCAサイクルに従った個人情報の保護に対するコンプライアンス・プログラムの整備、運用を要求している。なお、JISQ15001は要求事項のほか、解説がある。用語の定義についての補足的な事項の説明も含まれているため、マークの取得に際しては併せて理解しておく必要がある。

1.JISQ15001の章立て

 JISQ15001は5章立ての構成になっている。

 第0章 序文
 第1章 適用範囲
 第2章 引用規格
 第3章 定義
 第4章 コンプライアンス・プログラムの要求事項

 序文では、JISQ15001がコンプライアンス・プログラムにおいて最小限の要求事項を規定するものがある。ほかの法令、ガイドラインなどの要求事項を上乗せすることは許されても、JISQ15001の要求事項を下回ることはできないので注意が必要だ。そこで、要求事項を説明した第4章について解説する。

2.コンプライアンス・プログラムの要求事項

 コンプライアンス・プログラムの要求事項は、次のとおり。

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 また、4.4.2個人情報の収集に関する措置、4.4.3個人情報の利用および提供に関する措置、4.4.4個人情報の適正管理義務、4.4.5個人情報に関する情報主体の権利については、さらに詳細な項目が規定されている。

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3.個人情報保護法との違いと保護法対応上の留意点

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