教えます! 営業資金不足時の新たな資金調達策:こんな時期だからこそ知っておきたい企業のファイナンス(2/2 ページ)
売り上げが下降気味のある中小企業。社長の悩みは金融機関から貸しはがしに遭わないかどうか。今後、金融機関から資金調達するに当たり、どのようなことに注意すればいいのか?
4.企業の総合力の評価
中小企業の経営者の資質、経営基盤、事業の優位性・成長性、経営計画、予算統制など企業の総合力を評価するために、「企業の総合力チェックリスト」(経営研究調査会研究報告第21号「中小企業金融円滑化のための施策に向けての提言」)を利用するのも一つの方法です。
(1.自社の概要
資本金、代表者の個人財産額、自社の債務保証額、代表者の個人保証額、直近3事業年度の売上高、自社のビジネス開始動機、経営方針、自社の強み、メインバンクの有無、外部専門家利用状況など。
(2.企業評価
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なお前記チェックリストのほかに、「財務諸表の様式および記載内容のチェックリスト」「勘定科目ごとの管理に係るチェックリスト」があります。
5.業績が悪化した場合の対応
中小企業では業績が悪化した場合、経営者のリスク許容度に応じて、このまま事業を継続するか、撤退するかの判断を行っています。一時的に業績が悪化した場合は、事業の継続は可能なため、金融機関からの融資が拒否されないように対応する必要があります。
金融機関では、貸出先の区分が破綻懸念先に分類されると、融資は回収対象となり、取引は継続されないこととなっています。そのため、中小企業は、業績が悪化した場合であっても、企業の技術力、販売力、成長性、代表者の収入状況、資産内容、保証状況および保証能力など企業の経営実態をきちんと金融機関に説明し、引き続き融資を継続してもらうように交渉することが必要です。
また、再建計画などを迅速に作成して金融機関に提出すること、また、必要に応じて公認会計士などに再建に係る支援を行ってもらうことも検討します。
なお、マニュアルでは、中小企業・零細企業の債務者区分を判定するに当たり、企業の技術力などの経営実態を踏まえて判断することとされています。また、赤字となっていても、返済能力の問題がないと認められる債務者は債務者区分を正常として問題ないとされています。さらに経営改善計画が策定されていない場合でも直ちに破綻懸念先と判断してはならないとされています。
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従来、中小企業が金融機関から融資を受けるに当たり、経営者は、保証限度額、保証期間を定めない包括根保証を求められることもありました。包括根保証は、過度な個人保証であり、中小企業の迅速な再生の妨げになっているとも言われ、最近では、包括根保証への批判や問題があり、保証額、期間を限定したり、保証の対象となる債務を限定する動きが出てきていました。
これらの動きの中で、包括根保証を廃止する民法改正が平成16年11月25日に可決、成立し、平成17年4月1日より施行されています。改正民法では、限度額を定めない根保証契約を無効とし、また、保証期間も一定とした歯止めを設け、個人の無限責任を廃止しています。
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