News:ニュース速報 | 2002年6月3日 02:16 PM 更新 |
インターネット掲示板などで親しまれているキャラクター名「ギコ猫」を、玩具メーカーのタカラが商標として登録を出願していたことが分かった。これに対しネットユーザーは「自然発生的に誕生し、ネットでユーザーが育ててきたキャラクター名を、企業が商標登録するのはフェアではない」と猛反発している。
特許庁の「商標出願・登録情報検索」によると、タカラは今年3月12日、商標「ギコ猫」(称呼:ギコネコ、ギコ)を出願した(商願2002-19166)。区分は玩具や文具、アクセサリー、布製品などの商品となっており、サービス(役務)は対象になっていない。
ネット上では6月2日ごろから話題になり、インターネット掲示板「2ちゃんねる」ではスレッドが乱立。発言のほとんどは「ネット上で育ったキャラクターの名前を、これまで特にコミットしてこなかった1企業が商標出願するのはフェアではない」としてタカラを批判。議論は極めて活発に行われ、収まる気配がない。
ネットユーザーの猛反発を受け、「2ちゃんねる」管理者のひろゆき氏は6月3日、タカラに対し「『ギコ猫』はインターネットのコミュニティーで生まれて広まったものであることをご考慮頂きたい」「どのようなスタンスで出願されたのかお教え頂けるとありがたい」などとする質問状を送付したことを明らかにした。「2ちゃんねる」トップページは「ギコ猫」のイラストに差し替えられた。
「ギコ猫」はインターネット掲示板「あやしいわーるど」で1999年ごろに誕生したとされるキャラクター。特徴的な“鳴き声”やアスキーアートで親しまれ、掲示板「2ちゃんねる」で各種のバリエーションが生まれた。特定の著作権者は現時点ではいないとされる。
商標法は、商標(トレードマーク)を企業などが提供する商品とサービスを他と区別するための目印として独占的に使用することを認めている。商標登録された商品・サービスに対する信用を守るとともに、類似した名称の商品・サービスを混同して購入・利用した場合に消費者が不利益をこうむるのを防止するのが狙いだ。
自然発生したキャラクター名が商標出願・登録された例は過去にもあり、例えば都市伝説として話題になった「人面犬」はバンダイが1992年6月に出願し、同9月に登録されている(登録番号第2458375号)。
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