News:ニュース速報 | 2003年3月24日 08:27 PM 更新 |
法務省は3月24日、コンピュータウイルス作成者に刑事罰を与えるなどとした刑法改正案を法制審議会に諮問した。答申を経て今秋にも国会に提出する。
「不正指令電磁的記録等作成等の罪」を新設し、コンピュータウイルスを作成・提供した者を3年以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑とする。また不正な利用が目的でウイルスを保管した者も2年以下の懲役刑か30万円以下の罰金刑とする。
またISPに対しても、ウイルス送信者の通信記録を保管するよう要請する。
欧州評議会が2001年11月に採択した「サイバー犯罪に関する条約」の批准に備え、国内関連法を整備するのが目的。
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