京都市・神戸市のゲームバー4店舗の経営者ら4人が、著作権法違反(上映権の侵害)の疑いで京都府警察・兵庫県警察共同捜査本部に逮捕されたと、一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)が6月13日に発表した。家庭用ゲームソフトを客に遊戯させて無断上映させた疑いがあるという。
ゲームバーは、ボードゲーム、カードゲーム、テレビゲームなど多様な種類のゲームで遊べる飲食店。
逮捕されたのは、京都市中京区と下京区、神戸市中央区にあるゲームバー(4店舗)の経営者・店長ら4人。「スプラトゥーン2」(任天堂)、「モンスターハンター:ワールド」(カプコン)、「みんなのGOLF 6」(ソニー・インタラクティブエンタテインメント)などのゲームソフトの著作権を侵害した疑い。両県警は、Nintendo Switch、Wii U、プレイステーション4などのゲーム機器や、1300本以上のゲームソフトを押収した。
家庭用ゲームソフトを著作権者の許可なく店舗内で遊戯させることは「ゲームメーカーが認める本来の利用方法ではなく著作権侵害になる」とし、ACCSは2011年以降、ゲームバーへの注意喚起や警告をしてきた。
しかし、今回摘発された4店舗はこれを無視して無断上映を継続するなど「悪質な営業実態が判明」したため、両県警に刑事告訴の相談・協力をしたという。
ACCSは、今後も店舗等での無断上映を防止するため、著作権に関する普及啓発活動を継続し、警告書の送付や著作権者による法的措置などの対策を推進していくとしている。
本件については、カプコン、コナミデジタルエンタテインメント、セガホールディングス、ソニー・インタラクティブエンタテインメント、任天堂、バンダイナムコエンターテインメントがACCS会員として対策を講じ、警告書の送付などを連名で行った。
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